司法書士には、認定司法書士とただの司法書士という2種類があります。
これは、何が違うのかというと、簡裁訴訟代理等関係業務(司法書士法3条1項6号~8号)をできる権限を持っているか否かの違いになります。
で、簡裁訴訟代理等関係業務とは何かというと、例えば、簡易裁判所に140万円以下の請求を訴求することです(裁判所法33条1項1号参照)。
つまり、一般にはあまり知られてはいませんが、認定司法書士は、簡易裁判所で民事訴訟をしたりすることができることもあるのです。
もっとも、仮に簡易裁判所で勝っても、控訴されたら、上の裁判所へ行くため、認定司法書士は代理人になれず、結局依頼人の権利を守れない結果となり、私も歯がゆい思いをしたことも多いです。
この歯がゆい思いをしたことも、私が弁護士になりたいと思った理由の一つです。
ではまた。
私の努力、とくと見届けてくださいませ!