ポケット六法と判例六法を使用中

私の勉強方針としては、条文・判例・過去問の三大ツールを重視しております。

で、勉強するときは「ポケット六法」と「判例六法」の2つを併用しております。

そして、条文にあたるときは「ポケット六法」を優先して使っており、これについてはたくさんの理由がありますが、より多くの法律に条文中の注記が記載されているからというのが一番の理由です。

これは、どういうことかというと、例えば、ポケット六法の刑訴法201条2項には、「第73条第3項〈勾引状・勾留状を所持しないで執行できる〉の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。」と規定されております。

これに対し、判例六法の刑訴法201条2項では、「第73条第3項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。」と規定されております。

つまり、〈勾引状・勾留状を所持しないで執行できる〉が記載されているか否かという点に違いがあります。

正直〈 〉が多いと読みづらくはなるのですが、準用している内容がイメージしやすいという点において、有益であると考えており、条文にあたるときはポケット六法を優先的に使用しております。

なお、判例にあたるときは、判例六法よりも判例百選を優先して使用しておりますが、判例百選について私がどう使用しているのか、後日ブログに載せる予定ですので、気長にお待ちください。

ではまた。

私の努力、とくと見届けてくださいませ!

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