問題:訴訟委任を受けた訴訟代理人に関する次の記述がある。訴訟代理人は、和解条項中に訴訟物たる権利以外の権利に関する条項も含むものでない限り、当事者から和解についての特別の委任を受けていない場合であっても、訴訟上の和解をすることができる。
解答:誤っている
民訴法55条2項2号は、「訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。 二 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第48条(第50条第3項及び第51条において準用する場合を含む。)の規定による脱退」と規定しています。
つまり、訴訟代理人が和解をする場合には、特別の委任を受けなければならないのです。
この点について、私がよく使っている司法書士への訴訟委任状でも、委任事項の欄を作り、民訴法55条2項の事項を記載しております。
あとで、追加の訴訟委任状を書いてもらうのはめんどくさいので、最初から1枚に網羅しておくことによって、経済的かつ効率的になるのです。
これからは、司法書士も、環境のために、紙の使用を減らすべきというのが私見です。
私は地球にやさしい司法書士を自負しております。
ではまた。
私の努力、とくと見届けてくださいませ!