問題:訴訟委任を受けた訴訟代理人が適法に訴訟復代理人に訴訟委任をしていた場合、その訴訟代理人が死亡しても、委任を受けた訴訟復代理人は、これにより訴訟代理権を失うことはない。
解答:正しい
本問は、判例(最判昭36.11.9)のとおりです。
で、司法書士の実務では復代理はよく行われており、私も受けた依頼をバンバン復代理してもらっています。
なので、復代理した後に、仮に私が死んでも、訴訟復代理人が引き続き頑張ってくれるということです。
が、司法試験予備試験については、誰かに代理させることはできません。
自分で頑張るしかないのです。
自分の選んだ道、そして自分の能力を信じて、今日もひた走ります。
ではまた。
私の努力、とくと見届けてくださいませ!