問題:訴訟代理人(訴訟委任に基づく訴訟代理人に限る。以下同じ。)に関する次の記述がある。 訴訟代理人の権限は、書面で証明しなければならない。
解答:正しい
民訴規則23条1項には「訴訟代理人の権限は、書面で証明しなければならない。」と規定されていますので、条文そのままの問題であり、簡単な問題です。
ちなみに私は、民事の依頼受けたときは、訴訟するしないにかかわらず、原則としてその場で訴訟委任状を書いていただいております。
後で訴訟をするとなったときに訴訟委任状を依頼人に郵送したりしなければならないとなると、手間と時間がかかるからです。
また、訴えの提起による時効の完成猶予の効力発生の時期は、原則として訴状を裁判所に提出した時です(民訴法147条)。
そのため、消滅時効の完成が近いときに訴状を裁判所に提出した場合、送達は職権でされる(民訴法98条1項)ので、裁判所の都合で訴状送達が遅れると時効が完成してしまい、依頼人の請求権等が消滅してしまうから、事前に訴訟委任状をいただいておいた方がよいのです。
依頼人の権利・利益を守るために、全力を尽くすのが司法書士の役割なのです。
ではまた。
私の努力、とくと見届けてくださいませ!