司法試験民事系平成21年度第61問肢ウ

問題:原告が提起した不動産の所有権に基づく所有権移転登記の全部抹消登記手続を求める訴えについて、裁判所は、その不動産が原告及び被告の共有関係にあると認めたときは、実質的な一部抹消登記手続として、原告の共有持分に応じた更正登記手続を命じる判決をすることができる。

解答:正しい

司法書士にとっては造作もない問題ですが、こういう問題でも、毎回判例に当たるようにしております。

判例は、「相続財産に属する不動産につき単独所有権移転の登記をした共同相続人中の乙ならびに乙から単独所有権移転の登記をうけた第三取得者丙に対し、他の共同相続人甲は自己の持分を登記なくして対抗しうるものと解すべきである。けだし乙の登記は甲の持分に関する限り無権利の登記であり、登記に公信力なき結果丙も甲の持分に関する限りその権利を取得するに由ないからである(大正8年11月3日大審院判決、民録25輯1944頁参照)。そして、この場合に甲がその共有権に対する妨害排除として登記を実体的権利に合致させるため乙、丙に対し請求できるのは、各所有権取得登記の全部抹消登記手続ではなくして、甲の持分についてのみの一部抹消(更正)登記手続でなければならない(大正10年10月27日大審院判決、民録27輯2040頁、昭和37年5月24日最高裁判所第一小法廷判決、裁判集60巻767頁参照)。けだし右各移転登記は乙の持分に関する限り実体関係に符合しており、また甲は自己の持分についてのみ妨害排除の請求権を有するに過ぎないからである。」(最判昭38.2.22)としております。

ちなみに、私は司法書士試験受験生時代は、択一ザクと呼ばれており、圧倒的な択一力を持っていましたが、記述式に苦しめられていました。

そういえば今年(令和6年度以降)から司法書士試験の記述式の配点が変更され、「2問で70点満点」から「2問で140点満点」になるとのことですので、現役司法書士試験受験生の皆さまで記述式が苦手な方は大変かと思いますが、負けずに頑張ってください。

試験は一度合格すれば勝ちですので、勝って勝利の美酒を頂きましょう。

私も勉強頑張ります。

ではまた。

私の努力、とくと見届けてくださいませ!

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