問題:成年被後見人がした行為であっても、日用品の購入は、取り消すことができない。
解答:正しい
民法9条は、「成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。」と規定しています。
なので、本問は民法9条1項ただし書により、正しい肢といえます。
で、司法書士の実務をやっていると、事理弁識能力に疑いのある方が突然やってくることがあります。
そもそも、事理弁識能力に疑いのある方は、何かを司法書士に依頼しようとか考えることがない方が多いため、たいていは親族の方が主体となって本人を連れてこられます。
が、本人の事理弁識能力に疑いがあると、結局は依頼を受けないのがスタンダードです。
つまり、事理弁識能力に疑いがある方には、成年後見人等を立ててから、また電話をくださいとお願いすることにしております。
法律上は、後から追認とかの方法もありますが、ややこしいことになりたくないため、いったん依頼を受けないというのが私のスタンスです。
司法書士は、一度のミスで命取りになることもあるため、石橋を叩いて渡ることにしております。
ではまた。
私の努力、とくと見届けてくださいませ!