問題:告訴は、書面でこれをしなければならない。
解答:誤っている
刑訴法241条1項には、「告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。」と規定されています。つまり、告訴は口頭ですることもできるということです。
ところで、司法書士の業務をしていると、依頼人から犯罪被害を受けたと相談されることが稀にあります。
が、司法書士は犯罪の相談業務はできないため、一般的なことをアドバイスするだけです。
つまり、警察に行って相談し、場合によっては告訴するようにアドバイスだけします。
ではまた。
私の努力、とくと見届けてくださいませ!